シンガポール法人設立サポートに関するよくある質問 サービス全般・費用など、シンガポール法人設立サポートに関して 具体的なシンガポールへの進出プランが決まっていませんが、法人設立は可能ですか? はい。可能です。むしろ、そういう企業様の方が多く、進出のタイミングやM&Aの機会を伺っていらっしゃいます。具体的な進出プランがお決まりでない場合は、お客様の現在の業態や資産状況を勘案して、最適な進出プランご提案いたします。 シンガポールに渡航せずに法人設立をする事は可能でしょうか? 結論から言うと可能です。しかしながら、法人名義に銀行口座のサイナー権限をローカルダイレクターに付与する必要が出てまいりますので、ローカルダイレクターがお客様の法人銀行口座をコントロールする事が可能になってしまします。そのため原則一度はシンガポールへ来ていただく必要がございます。 シンガポールでペーパーカンパニーの設立は可能ですか? シンガポールにおいてペーパーカンパニーの設立は認められておりません。しかしながら実質的にペーパー状態にして、日本でオペレーションを完結させる事も不可能ではありませんのでご相談ください。 税務や会計に関するサポートを受ける事は可能ですか? 弊社で代行もしくは信頼できる企業を紹介可能です。シンガポールでは一例を除いて法人の会計監査が義務付けられています。 100%外資(日本資本)で法人設立をする事は可能ですか? 可能です。シンガポールの会社法では、資本に内資を含めないといけないなどの決まりはありません。 100%個人出資で会社設立をする事は可能ですか? 日本同様に100%が個人資本でも問題ありません。むしろ、個人資本が多い企業には税控除の優遇措置が受けられます。 資本金は最低いくらから設立ができますか? シンガポールに最低資本金の設定はありません。1SGDからでも設立自体は可能です。しかしながら、就労ビザを取得するには資本金が最低でも10万SGD程ないと、取得が困難な場合がございます。 シンガポール以外の顧客を対象としたサービスをシンガポールで行った場合に、法人税はどこの税率が適用されますか? 所得の源泉がシンガポールになければ、シンガポールの税制は適用されないのが原則となります。ちなみに、所得源泉がシンガポールにあったとしても、代表者が日本居住者であれば、タックスヘイブン税制などの適用を受ける可能性がございます。日本国の非居住者になれば、そのような税制は無視されます。 自宅を事務所にする事は可能ですか? 日本と異なりシンガポールは登記住所を自宅にする事できません。一方でオフィスに居住する事は可能です。 1つの住所で複数の法人を設立する事は可能ですか? 登記住所が重複しても問題ありませんので可能です。 法人設立の手続き期間はどの程度ですか? 早くて2日ほどで法人設立が可能です。 法人を設立せずにシンガポールでビジネスをする事は可能ですか? 居住ビザがあれば個人事業主でも可能です。しかしながらシンガポールでビジネスをする上で法人を設立してから就労ビザの取得という流れが最もスタンダードですので、個人事業主としての起業はあまり現実的ではないと言えます。特に銀行口座開設をする際、外国人の個人の場合は、それなりのまとまった資産を預け入れしないと開設が断られるケースが多いです。 法人設立の手続きにおいて、英語ができないとダメですか? 英語が話せる必要はありません。銀行口座開設時に簡単な英語でのやり取りが発生する場合がございますが、予め弊社でレクチャーさせていただきます。 法人設立したら、代表者や従業員の就労ビザはすぐに取得できますか? 外国籍企業の誘致に積極的なシンガポールですが、最近では就労ビザ発行の難易度が上がっている傾向にあります。就労ビザを発行するためには概ね10万SGD(日本円約650万円)以上の資本金がないと厳しくなっております。また、外国人従業員を雇用するためには現地人を数人雇用しないといけないなど、実業の展開のハードルは低くはありません。シンガポータルでは就労ビザの発給支援も法人設立と同時に行っております。
具体的なシンガポールへの進出プランが決まっていませんが、法人設立は可能ですか? はい。可能です。むしろ、そういう企業様の方が多く、進出のタイミングやM&Aの機会を伺っていらっしゃいます。具体的な進出プランがお決まりでない場合は、お客様の現在の業態や資産状況を勘案して、最適な進出プランご提案いたします。
シンガポールに渡航せずに法人設立をする事は可能でしょうか? 結論から言うと可能です。しかしながら、法人名義に銀行口座のサイナー権限をローカルダイレクターに付与する必要が出てまいりますので、ローカルダイレクターがお客様の法人銀行口座をコントロールする事が可能になってしまします。そのため原則一度はシンガポールへ来ていただく必要がございます。
シンガポールでペーパーカンパニーの設立は可能ですか? シンガポールにおいてペーパーカンパニーの設立は認められておりません。しかしながら実質的にペーパー状態にして、日本でオペレーションを完結させる事も不可能ではありませんのでご相談ください。
資本金は最低いくらから設立ができますか? シンガポールに最低資本金の設定はありません。1SGDからでも設立自体は可能です。しかしながら、就労ビザを取得するには資本金が最低でも10万SGD程ないと、取得が困難な場合がございます。
シンガポール以外の顧客を対象としたサービスをシンガポールで行った場合に、法人税はどこの税率が適用されますか? 所得の源泉がシンガポールになければ、シンガポールの税制は適用されないのが原則となります。ちなみに、所得源泉がシンガポールにあったとしても、代表者が日本居住者であれば、タックスヘイブン税制などの適用を受ける可能性がございます。日本国の非居住者になれば、そのような税制は無視されます。
法人を設立せずにシンガポールでビジネスをする事は可能ですか? 居住ビザがあれば個人事業主でも可能です。しかしながらシンガポールでビジネスをする上で法人を設立してから就労ビザの取得という流れが最もスタンダードですので、個人事業主としての起業はあまり現実的ではないと言えます。特に銀行口座開設をする際、外国人の個人の場合は、それなりのまとまった資産を預け入れしないと開設が断られるケースが多いです。
法人設立したら、代表者や従業員の就労ビザはすぐに取得できますか? 外国籍企業の誘致に積極的なシンガポールですが、最近では就労ビザ発行の難易度が上がっている傾向にあります。就労ビザを発行するためには概ね10万SGD(日本円約650万円)以上の資本金がないと厳しくなっております。また、外国人従業員を雇用するためには現地人を数人雇用しないといけないなど、実業の展開のハードルは低くはありません。シンガポータルでは就労ビザの発給支援も法人設立と同時に行っております。