シンガポールで法人を設立するまでは概ね以下のような流れ・手続き・スケジュールとなります。
※ 記載のSGDはシンガポールドルです。1SGD=110円のレート換算で記載しております。(2024年1月時点。実際の日本円での費用は当日の為替レートに変動します。)
内容 | 期間 | 概要 |
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設立手続き前の流れ | ||
①使用商号の予約 | 1日 | 使用予定の会社名(商号)を予約。もし使用用予定会社名に特定の名称 (例えばlaw,Finance,Travel 等)を含める場合、関係官庁の認可を得るため、調査機関は2週間以上かかる可能性もあります。 |
②会社名等の決定 | – | 会社設立において決定すべき事項の最終確認を行います。 |
③必要書類の作成とACRAへの提出 | – | 会社設立において決定すべき事項の最終確認を行います。 |
④ACRA からの設定完了通知 | 1日 | 称号の使用許可が取れれば、必要書類を作成して提出することになります。提出と同時に登記料も納付。②の事項が予め決定していれば、それほど時間がかかりません。(Bizfileを利用して提出)。 |
⑤会社設立証明書の発行(任意) | 7日 | 必要ならACRAから会社設立証明書を購入できます。(BusinessProfile) |
設立手続き完了後の流れ | ||
⑥最初の取締役会開催、増資の決議、名義 上の取締役の辞任と新取締役の就任、銀 行口座の開設、決算日の決定。 | 1日 | 最初の取締り役会を開催し、必要に応じて増資の決議を行います。また、最初の取締り役が辞任して新取締り役が就任します。銀行口座も開設します。 |
⑦増資資金の送金 | 1日 | 銀行に口座が開設されれば増資資金の送金が出来ます。銀行口座の残高証明が資本金証明になります。 |
⑧就業許可証(就労ビザ)の申請 | 4週間 | 会社が設立されれば、就業許可証(就労ビザ)を申請することが出来ます。(6ヶ月以内) |
⑨会社監査人の選任 | – | 会社設立後、3ヶ月以内に選任する必要があります。 |
⑩カンパニー・セクレタリーの選任 | – | 会社設立後、6ヶ月以内に選任する必要があります。 |
これらの一連の流れをシンガポータルが国内外から徹底サポートいたします。また、設立後の各種手続き・手配に関してもシンガポール国内外問わずをシンガポータルが支援させていただきます。